発達障害の支援制度
日本における発達障害の支援制度は、平成16年に厚生労働省から「発達障害者支援法」として公布されたものがあります。また、平成17年には「発達障害者支援施行令」「発達障害者支援法施行規則」が公布されました。
この制度の目的は、発達障害が発症した際、可能な限り早期に発見して適切な発達支援を行うにあたり、国や地方の責任を明確にすることです。そして、最終的に発達障害者が自立、社会生活に支障なく生活できるような福祉の充実にあります。
内容としては、学校教育における発達支援、発達障害者の就労支援、支援センターの指定などとされています。
この制度が法令化されるまで、発達障害については様々な問題が多くありました。発達障害の人口に占める割合は増加しているにも関わらず、充分な支援を行える制度がないということ、そして専門家の数が少ないために、地域における支援のための連携も充分ではないこと、そして発達障害者のいる家庭は社会に対し大きな不安を持っているという点などが挙げられます。
こうした状況を打開すべく、国は地域と一丸となり、発達障害者の支援に取り組み始めたわけです。
ただし、この法制度の整備で全ての問題が解決したわけではありません。まだ地域の末端では発達障害に不安を持つ人達が多くいると考えられ、今後の課題として残されています。