発達障害の定義

発達障害の定義

発達障害とは一言では言い表す事は出来ない、いろんな要素を持ったものです。
では発達障害の定義はどの様なものになるのでしょうか?

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日本では、平成17年4月1日に「発達性障害支援法」が施工されています。
国が定めている発達性障害支援法にあてはまる症状は以下の通りとされています。


~発達障害とは~

〇広汎性発達障害
高機能広汎性発達障害(アスペルガー症候群・高機能自閉症)・レット障害・小児崩壊性障害・自閉症
これにあてはまる事のない広汎性発達障害
〇学習障害
算数障害・書字表出障害・読学障害
これにあてはまる事のない学習障害
〇多動性障害や注意欠陥
多動性一衝動性優勢型・混合型・不注意優勢型


以上、高機能広汎性発達障害(アスペルガー症候群・高機能自閉症)・広汎性発達障害・学習障害・多動性障害や注意欠陥の事柄を伴う、脳機能の障害が、低年齢期に発症、発現する事を発達性障害とされています。


もちろん一言に発達性障害と言っても、症状や状態は様々です。子供にはもちろん個性もあり、発達の仕方や、今まで生きてきた環境、年齢などによって症状は異なります。


中でも自閉症が主となった広汎性発達障害では、多くの子ども達が知的障害ではありません。世間一般で言われている、障害と言う言葉では当てはまらないのが発達性障害です。そうした子供達は幼少期から、しっかりとした治療(指導)がなければ、知的能力は高く、社会的能力に欠けてしまう事があります。


子ども達の人生をより良い物にする、幸せな人生にしてあげる必要が私達大人にはあるのです。発達性障害になった子供達をいち早く理解し、療育、発達支援をしてあげる事が今求められているのです。